では、対象や用途を分かりやすく説明しますね。
- 人材育成で使える助成金を知りたい
- 助成金の内容をカンタンに知りたい
- 分かりやすい情報が見たい
人材育成するなら要チェック!助成金リスト早見表
厚生労働省は、「人材開発支援助成金」として、事業内の職業能力開発計画を立て、計画に沿って従業員に職業訓練を実施する事業主等を支援する制度を設けています。
人材育成する企業を応援する助成金ですので、条件が合えば是非活用してくださいね。
早わかり!助成金5コースを一覧チェック!
特定訓練 コース | 一般訓練 コース | 特別育成訓練 コース | 人への投資促進 コース | 教育訓練休暇付与 コース | |
---|---|---|---|---|---|
対象事業者 | 雇用保険適用事業所の事業主 | 雇用保険適用事業所の事業主 | 雇用保険適用事業所の事業主 | 雇用保険適用事業所の事業主 | 雇用保険適用事業所の事業主 |
基本要件 | ①OFF-JTまたはOJT訓練 ②実訓練時間数が10時間以上 ③規定の訓練であること | ①OFF-JT訓練 ②実訓練時間数が20時間以上 | ①OFF-JTまたはOJT訓練 | 職種に関連する業務に必要となる訓練 | 事業主以外が行う教育訓練等を受けるために必要な教育訓練休暇を与える |
OFF-JT実施助成額 | 30~60% 限度額:10~50万円 | 30~45% 限度額:7~20万円 | 60~100% 限度額:10~50万円 | 30~75% | 30~36万円 |
OJT実施助成額 | 11~25万円 | 9~13万円 | 11~20万円 | ||
賃金助成額 | 380~960円/1h | 380~480円/1h | 475~960円/1h | 380~960円/1h | |
助成対象訓練 | ① 労働生産性向上訓練 ② 若年人材育成訓練 ③ 熟練技能育成・承継訓練 ④ 認定実習併用職業訓練 | 職務に関連した知識・技能を習得させるためのOFF-JT訓練 | ➀ 一般職業訓練 ➁ 有期実習型訓練 | ① 高度デジタル人材訓練 ② 成長分野等人材訓練 ③ 情報技術分野認定実習 併用職業訓練 ④ 定額制訓練 ⑤ 自発的職業能力開発訓練 | ① 教育訓練休暇制度 ② 長期教育訓練休暇制度 |
申請期間 | 訓練終了日の翌日から起算して2か月以内 | 訓練終了日の翌日から起算して2か月以内 | 訓練終了日の翌日から起算して2か月以内 | 訓練終了日の翌日から起算して2か月以内 | 制度導入・適用計画期間終了日の翌日から2か月以内 |
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各助成金の内容を詳しく紹介
0.共通要件
申請前に必要なこと
人材開発支援助成金を受給するためには、以下の要件を満たしていることが必須です。
①「職業能力開発推進者」の選任
従業者の職業能力開発を計画的に企画・実行することが大切ですが、こうした取組を社内で積極的に推進するキーパーソンとして、職業能力開発推進者を選任します。
※詳しくはこちら:職業能力開発推進者|厚生労働省
②「事業内職業能力開発計画」の策定・周知をしている事業主であること
訓練実施計画届の提出までに選任&策定と従業員への周知を行っていることが必要です。なお、事業内職業能力開発計画の作成の相談は、各都道府県労働局にて受け付けています。
※詳しくはこちら:事業内職業能力開発計画|厚生労働省
助成需給条件
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 支給のための審査に協力すること(審査に必要な書類等を整備・保管している)
- 申請期間内に申請を行うこと
助成金割り増し条件
生産性要件を向上させたことを証明できる事業所
助成金を申請する事業所において、生産性要件算定シートを用いて計算された生産性の伸び率が「生産性要件」を満たしている場合、助成の割増等を得られます。
※詳しくは、こちら:労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増されます|厚生労働省
1.特定訓練コース
概要
特定訓練コースは、雇用する正社員に対して、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、若年者への訓練、労働生産性向上に資する訓練等、訓練効果の高い10時間以上の訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。
対象となる訓練
① 労働生産性向上訓練
訓練対象者
雇用保険適用の被保険者
基本要件
●OFF-JTにより実施される訓練であること
●実訓練時間数が10時間以上であること
●労働者に次の①から⑦までのいずれかの訓練等を受けさせること。
①職業能力開発促進センターや職業能力開発大学校等で実施する高度職業訓練
②中小企業等経営強化法において認定された事業分野別経営力向上推進機関が行う訓練
③中小企業大学校が実施する訓練等
④厚生労働大臣が指定した専門実践教育訓練または特定一般教育訓練
⑤ITSSレベル2となる訓練(実践的情報通信技術資格の取得のための訓練)
⑥生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練等
⑦当該分野において労働生産性の向上に必要不可欠な専門性・特殊性が認められる技能に関する訓練
② 若年人材育成訓練
訓練対象者
雇用保険被保険者となった日から5年を経過していない労働者、かつ35歳未満の被保険者
基本要件
●事業内か事業外でのOFF-JTにより実施される訓練であること
●実訓練時間数が10時間以上であること
③ 熟練技能育成・承継訓練
訓練対象者
雇用保険適用の被保険者
基本要件
●事業内か事業外でのOFF-JTにより実施される訓練であること
●実訓練時間数が10時間以上であること
●次の①から③までのいずれかに当てはまる訓練であること
① 熟練技能者による技能者育成のための指導力を強化する訓練
② 技術力アップのために社内外の熟練技能者による訓練
③ 認定職業訓練
④ 認定実習併用職業訓練
訓練対象者
雇用保険適用の被保険者である15歳以上45歳未満であり、以下のいずれかに該当する労働者
① 新たに雇い入れて3か月以内
② 大臣認定の申請前に既に雇用されている短時間等労働者で、通常の労働者に転換して3か月以内
③ 大臣認定の申請前に既に雇用する通常の労働者
基本要件
●OJTとOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
●訓練実施期間が6か月以上2年以下であること
●総訓練時間数が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること
●総訓練時間数に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること
●訓練終了後に指定の様式で職業能力の評価を実施すること
●上記対象者①のうち新規学卒予定者以外の者、②及び③の者は、キャリアコンサルタントまたはジョブ・カード作成アドバイザーによるキャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを交付されること
助成額・助成率
【中小企業】
訓練種類 | 経費助成 | ※要件有り | 経費助成賃金助成 | ※要件有り | 賃金助成OJT実施助成 | ※要件有り | OJT実施助成
---|---|---|---|---|---|---|
OFF-JT | 45% | 60% | 760円/1h | 960円/1h | ||
OJT | 20万円 | 25万円 |
【中小企業以外の事業主】
訓練種類 | 経費助成 | ※要件有り | 経費助成賃金助成 | ※要件有り | 賃金助成OJT実施助成 | ※要件有り | OJT実施助成
---|---|---|---|---|---|---|
OFF-JT | 30% | 45% | 380円/1h | 480円/1h | ||
OJT | 11万円 | 14万円 |
助成限度額
①経費助成限度額
企業規模 | 100時間未満 | 10時間以上200時間未満 | 100時間以上200時間以上 |
---|---|---|---|
中小企業事業主 /事業主団体等 | 15万円 | 30万円 | 50万円 |
中小企業以外の事業主 | 10万円 | 20万円 | 30万円 |
②賃金助成限度額
1,200時間(認定職業訓練、専門実践教育訓練については1,600時間が限度時間)
申請期日・申請書
●訓練実施計画届・年間職業能力開発計画
期日:訓練開始日から起算して1か月前まで
●支給申請書
期日:訓練終了日の翌日から起算して2か月以内
●申請書の様式
特定訓練コースの申請に必要となる書類一覧
2.一般訓練コース
概要
一般訓練コースは、雇用する正社員に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための20時間以上の訓練(特定訓練コースに該当しないもの)を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。
対象となる訓練
訓練対象者
雇用保険適用の被保険者
基本要件
●事業内か事業外でのOFF-JTにより実施される訓練であること(eラーニングなどによる訓練も可)
●実訓練時間数が20時間以上であること
助成額・助成率
訓練種類 | 経費助成 | ※要件有り | 経費助成賃金助成 | ※要件有り | 賃金助成OJT実施助成 | ※要件有り | OJT実施助成
---|---|---|---|---|---|---|
OFF-JT | 30% | 45% | 380円/1h | 480円/1h |
助成限度額
①経費助成限度額
企業規模 | 100時間未満 | 20時間以上200時間未満 | 100時間以上200時間以上 |
---|---|---|---|
事業主/事業主団体等 | 7万円 | 15万円 | 20万円 |
②賃金助成限度額
1,200時間
申請期日・申請書
●訓練実施計画届・年間職業能力開発計画
期日:訓練開始日から起算して1か月前まで
●支給申請書
期日:訓練終了日の翌日から起算して2か月以内
●申請書の様式
一般訓練コースの申請に必要となる書類一覧
対象となる経費
事業主が企画し主催する研修 | 事業主以外の者が企画し主催するもの |
---|---|
部外の講師への謝金・手当 部外の講師の旅費 施設・設備の借上費 訓練コースの開発費 学科や実技の訓練等を行う場合に必要な教科書や教材の購入費 | 入学料 受講料 教科書代 等 | 受講に際して必要となるもので予め受講案内等で定めているもの
対象となる賃金
訓練期間中の所定労働時間内の賃金
手続きの流れ
訓練実施計画、年間職業能力開発計画などの作成。
事業内訓練や外部訓練を実施。または、OJTやOFF-JTを受講。
訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に提出。
生産性要件を満たした場合の追加支給申請は、訓練開始日が属する会計年度の前年度から3年度後の会計年度の末日の翌日から起算して5か月以内に必要書類を提出。
※生産性要件とは、訓練開始日が属する会計年度の前年度の生産性とその3年度後の会計年度の生産性を比べて6%以上伸びていること
支給審査の上、支給・不支給が決定されます。
▼「特定訓練コース」「一般訓練コース」の詳細ページは、こちらをご参照ください。
人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)のご案内(詳細版)
3.特別育成訓練コース
概要
特別育成訓練コースは、有期契約労働者等の人材育成に取り組んだ場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
対象となる訓練
➀ 一般職業訓練
訓練対象者
有期契約労働者等(正規雇用労働者等に転換、または処遇を改善することを目的とする)
基本要件
●OFF-JT訓練であること
●1コース当たり1年以内の実施期間であること
●1コース当たり20時間以上の訓練時間数であること
●事業内訓練または事業外訓練
※育児休業中訓練や中長期的キャリア形成訓練としても利用可
➁ 有期実習型訓練
訓練対象者
正社員経験が少ない有期契約労働者等を対象(正規雇用労働者等への転換を目的とする)
基本要件
●企業でのOJTと教育訓練機関などで行われるOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
●実施期間が2か月以上6か月以下であること
●総訓練時間が6か月当たりの時間数に換算して425時間以上であること
●総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること(OFF-JTは20時間以上)
●訓練修了後に企業実習・OJT用により職業能力の評価を実施すること
支給額
訓練種類:OFF-JT(対象:一般職業訓練/有期実習型訓練)
企業規模 | 賃金助成 | ※要件有り | 賃金助成正社員化した場合 | 経費助成正社員化した場合 ※要件有り | 経費助成非正規雇用を維持 | 経費助成非正規雇用を維持 ※要件有り | 経費助成
---|---|---|---|---|---|---|
中小企業 | 760円/1h | 960円/1h | 70% | 100% | 60% | 75% |
大企業 | 475円 | 600円 | 70% | 100% | 60% | 75% |
訓練種類:OJT(対象有期実習型訓練)
企業規模 | 実施助成 | ※要件有り | 実施助成
---|---|---|
中小企業 | 10万円 | 13万円 |
大企業 | 9万円 | 12万円 |
助成限度額
①経費助成限度額
企業規模 | 100時間未満 | 20時間以上200時間未満 | 100時間以上200時間以上 |
---|---|---|---|
中小企業 | 15万円 | 30万円 | 50万円 |
大企業 | 10万円 | 20万円 | 30万円 |
②賃金助成限度額
1,200時間(長期的キャリア形成訓練は1,600時間が限度時間)
対象となる経費
事業主が企画し主催する研修 | 事業主以外の者が企画し主催するもの |
---|---|
部外講師の謝金・手当 ※1時間当たり1.5万円が上限 部外講師の旅費 ※1訓練コースあたり、国内招へいの場合は5万円、海外からの招聘の場合は15万円が上限 ※鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃及び宿泊費とする。1日当たりの宿泊料は1万5千円が上限 施設・設備の借上料(教室、実習室、マイク、ビデオなど、訓練で使用する備品の借料) 学科または実技の訓練に必要な教科書などの購入または作成費 | 入学料 受講料 受験料 教科書代 等 | 受講に際して必要となるもので予め受講案内等で定めているもの
手続きの流れ
訓練計画届を作成し、管轄労働局長の確認を受ける。
訓練受講者は「ジョブ・カード」を作成し、事業主が作成した訓練カリキュラムに基づき、ジョブ・カード作成アドバイザー等による面接を受け、訓練の必要性の有無について確認を受ける。
訓練計画届に基づき訓練を実施。 訓練計画届の提出日から6か月以内に訓練を開始することが必要。
職業訓練終了日の翌日から2か月以内に支給申請書を管轄労働局へ提出。
生産性要件を満たした場合の追加支給申請は、訓練開始日が属する会計年度の前年度から3年度後の会計年度の末日の翌日から起算して5か月以内に必要書類を提出。
※生産性要件とは、訓練開始日が属する会計年度の前年度の生産性とその3年度後の会計年度の生産性を比べて6%以上伸びていること
支給審査の上、支給・不支給が決定されます。
申請期日・申請書
●訓練実施計画届・年間職業能力開発計画
期日:訓練開始の日から起算して1か月前まで
●支給申請書
期日:職業訓練終了日(最後に訓練を行った日)の翌日から起算して2か月以内
●申請書の様式
特別育成訓練コースの申請に必要となる書類一覧
▼特別育成訓練コースの詳細は、こちらをご参照ください。
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)のご案内(詳細版)
4.人への投資促進コース
デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
対象となる訓練
➀ 高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練
事業主要件
次のいずれかに該当する事業主であること
①主たる事業が日本標準産業分類の大分類の「情報通信業」であること
②次のいずれかを満たす事業主であること
・産業競争力強化法に基づく事業適応計画(情報技術事業適応)の認定を受けていること
・DX認定を受けていること
・DX推進指標を用いて、経営幹部、事業部門、IT部門などの関係する者で自己診断を行い、この指標を提出するとともに、この自己診断を踏まえた「事業内職業能力開発計画」を作成していること
訓練対象者
以下、全てに該当すること
①日本の大学等を卒業し、学士以上の学位を取得した者または海外の高等教育機関において、日本の学士以上に相当する学位を取得した者
②入学先大学院での主たる使用言語の能力が、一定水準以上である者
③大学学部以降の成績について、総在籍期間における累積GPAが3.00以上である者
基本要件
●実訓練時間数が10時間以上であること
●OFF-JTであること
●職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練であること
助成率・助成額
【高度デジタル人材訓練】
対象訓練 | 対象者 | (中小企業) | 経費助成率(大小企業) | 経費助成率(中小企業) | 賃金助成額(大小企業) | 賃金助成額
---|---|---|---|---|---|
高度デジタル訓練 | 正規 非正規 | 75% | 60% | 960円/1h | 480円/1h |
【成長分野等人材訓練】
対象訓練 | 対象者 | (中小企業) | 経費助成率(大小企業) | 経費助成率(中小企業) | 賃金助成額(大小企業) | 賃金助成額
---|---|---|---|---|---|
海外も含む大学院での訓練 | 正規 非正規 | 75% | 75% | 960円/1h ※国内大学院の場合 | 960円/1h ※国内大学院の場合 |
➁ 情報技術分野認定実習併用職業訓練
事業主要件
● 次のいずれかに該当する事業主であること
①主たる事業が日本標準産業分類の大分類の「情報通信業」であること
②IT関連業務を主に担う組織やDXを推進する組織を有していること
●訓練終了後に職業能力の評価を実施すること
訓練対象者
●雇用保険適用の被保険者である15歳以上45歳未満であり、以下のいずれかに該当する労働者
① 新たに雇い入れて3か月以内
② 大臣認定の申請前に既に雇用されている短時間等労働者で、通常の労働者に転換して3か月以内
③ 大臣認定の申請前に既に雇用する通常の労働者
●キャリアコンサルタントなどによるキャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを交付されること
●情報処理・通信技術者の職種に関連する業務経験がない者または過去の職業経験の実態等から訓練への参加が必要と認められる者
基本要件
●情報処理・通信技術者(P.22参照)の職種に関連する業務に必要となる訓練
● 次の要件を満たし、大臣認定を受けた訓練
① 企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練
② 訓練実施期間が6か月以上2年以下
③ 総訓練時間数が1年当たりの時間数に換算して850時間以上
④ 総訓練時間数に占めるOJTの割合が2割以上8割以下
● OFF-JTについては、原則事業外訓練に限る
助成率・助成額
対象訓練 | 対象者 | (中小企業) | 経費助成率(大小企業) | 経費助成率(中小企業) | 賃金助成額(大小企業) | 賃金助成額
---|---|---|---|---|---|
OFF-JT+OJTの組み合わせ の訓練 | 正規 | 60% (※+15%) | 45% (※+15%) | 760円/1h (※+200円) | 380円/1h (※+100円) |
対象訓練 | 対象者 | (中小企業) | OJT実施助成額(大小企業) | OJT実施助成額率
---|---|---|---|
OFF-JT+OJTの組み合わせ の訓練 | 正規 | 20万円 (※+5万円) | 11万円 (※+3万円) |
③ 定額制訓練
事業主要件
共通項目の対象となる事業主に該当すること
訓練対象者
共通項目の対象労働者に該当すること
基本要件
●定額制サービスによる訓練であること
●業務上義務付けられ、労働時間に実施される訓練であること
●OFF-JTであって、P.27の事業外訓練であること
●各支給対象労働者の受講時間数を合計した時間数が、支給申請時において10時間以上であること
助成率・助成額
対象訓練 | 対象者 | (中小企業) | 経費助成率(大小企業) | 経費助成率
---|---|---|---|
定額制訓練 (サブスクリプション型の研修サービス) | 正規 非正規 | 45% (※+15%) | 30% (※+15%) |
④ 自発的職業能力開発訓練
事業主要件
●共通項目の対象となる事業主に該当すること
●自発的職業能力開発経費負担制度を定めるとともに、その制度に基づき、被保険者に対して経費を負担
する事業主であること
訓練対象者
●共通項目の対象労働者に該当すること
●自発的職業能力開発を行う者であること
基本要件
●自発的職業能力開発経費負担制度を利用し、被保険者が自発的職業能力開発を行うために実施する訓
練であること
● 実訓練時間数が20時間以上であること
●職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練(職務関連訓練)であること
●事業外訓練であること
助成率・助成額
対象訓練 | 対象者 | (中小企業) | 経費助成率(大小企業) | 経費助成率
---|---|---|---|
労働者の自発的な訓練費用を 事業主が負担した訓練 | 正規 非正規 | 30% (※+15%) | 30% (※+15%) |
助成限度額
①経費助成限度額
訓練コース | 実訓練時間数 100時間未満 | 実訓練時間数 100~200時間未満 | 200時間以上 | 実訓練時間数(一年度当たり) | 大学(一年度当たり) | 大学院
---|---|---|---|---|---|
高度デジタル人材 訓練 | 30(20)万円 | 40(25)万円 | 50(30)万円 | 150(100)万円 | |
成長分野等人材 訓練 | 国内150万円 <海外500万円> | ||||
情報技術分野認定実習併用 職業訓練 | 15(10)万円 | 30(20)万円 | 50(30)万円 | ||
自発的職業能力開発 訓練 | 7万円 | 15万円 | 20万円 | 60万円 | 国内60万円 <海外200万円> |
定額制訓練 |
②賃金助成限度額
訓練コース | の対象 | 賃金助成賃金助成額 | 限度日数/時間 |
---|---|---|---|
高度デジタル人材訓練 | 対象 | 中小企業 960円 大企業 480円 | 原則1200時間 ※大学院等は1600時間 |
成長分野等人材訓練 | 対象 | 960円 | 原則1200時間 ※大学院等は1600時間 |
情報技術分野認定実習併用職業訓練 | 対象 | 中小企業 760円(+200円) 大企業 380円(+100円) | 1200時間 |
定額制訓練 | 対象外 | ||
自発的職業能力開発訓練 | 対象外 |
対象となる経費
訓練コース | 経費項目 |
---|---|
人材訓練 | 高度デジタルITスキル標準(ITSS) レベル3、4 |
人材訓練 | 成長分野等ITスキル標準(ITSS) レベル3、4 公的職業資格 教育訓練給付指定講座分野・資格コード表に記載される資格・試験の資格試験 |
情報技術分野認定実習併用職業訓練 | OJT:大臣認定を受けた実習併用職業訓練の計画に沿って、適格な指導者のもとで計画的に行われるもの eラーニング等の訓練:原則、対面による訓練であること。なお、大臣認定を受けた訓練と内容に連続性があり一連のものである場合には、付加的にeラーニングにより実施される訓練や通信制により実施される訓練も助成対象。同時双方向型の通信訓練も含む。 |
定額制訓練 | 支給対象訓練と支給対象外訓練を区分し契約が可能であるにもかかわらず、支給対象外訓練の経費を含めて契約している場合の当該支給対象外経費部分 訓練受講者数に応じて契約料が設定される場合において、「訓練別の対象者一覧」に記載される者の人数を超えた区分で高額に契約している場合の当該差額部分 より安価な契約方法が可能にもかかわらず、合理的な理由なく当該契約方法による契約額を超えた額により契約をしている場合の当該差額部分 |
能力開発訓練 | 自発的職業労働者本人が教育訓練機関へ直接受講の申し込みを行い、受講料等を支払っていることが原則 ただし、就業規則等の規定に基づき、事業主が受講料等を教育訓練機関に支払っている場合には助成対象 |
手続きの流れ
事業内職業能力開発計画を作成し、労働者に段階的・体系的な訓練を実施する
「訓練実施計画届」と「年間職業能力開発計画」を作成し、訓練開始日から起算して1か月前までに必要書類を都道府県労働局に提出
「自発的職業能力開発訓練」と「長期教育訓練休暇等制度」の助成の場合は、就業規則等に制度を定めることが必要
「年間職業能力開発計画」に基づき、訓練を実施
訓練計画に記載される訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に「支給申請書(様式第5号)」と、必要な書類を労働局に提出
支給審査の上、支給・不支給が決定されます。
申請期日・申請書
●訓練実施計画届・年間職業能力開発計画
期日:訓練開始の日から起算して1か月前まで
●支給申請書
期日:職業訓練終了日(最後に訓練を行った日)の翌日から起算して2か月以内
●申請先
事業所の事務所の所在地を管轄する労働局
●申請書の様式
人への投資コースの申請に必要となる書類一覧
▼人への投資促進コースの詳細は、こちらをご参照ください。
人材開発支援助成金<人への投資促進コース>のご案内(詳細版)
5.教育訓練休暇付与コース
教育訓練休暇付与コースは、事業主以外が行う教育訓練等を受けるために、通常の有給休暇とは別に必要な教育訓練休暇を従業員に与え、従業員が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成を受けることができます。
※会社で研修内容を比較検討したり実施することが難しい場合でも、従業員自ら成長意欲が高いときには、有給休暇を与えることで知識や技術を習得するサポートをすることができます。このような場合におススメの助成金です。
対象となる制度
➀ 教育訓練休暇制度
訓練対象者
雇用保険適用の被保険者
基本要件
- 3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇制度を制度・導入適用計画に則り規定し、有給の教育訓練休暇を全ての被保険者に付与する
- 制度を規定した就業規則又は労働協約を施行日までに雇用する全ての労働者に周知し、就業規則については施行日までに管轄する労働基準監督署へ届け出る
- 制度導入・適用計画期間の初日から1年ごとの期間内に1人以上に当該休暇を付与する
- 被保険者が業務命令でなく、自発的に教育訓練、各種検定、キャリアコンサルティングのいずれかを受講する
- 付与する教育訓練休暇中に受講する教育訓練が事業主以外の行うものであること
➁ 長期教育訓練休暇制度
訓練対象者
雇用保険適用の被保険者
基本要件
- 当初休暇取得日より1年の間に120日以上の教育訓練休暇の取得が可能な長期教育訓練休暇制度を就業規則又は労働協約に当該制度の施行日を明記して規定する。
- 該当期間の教育訓練休暇の取得については、日単位での取得のみとする
- 制度を規定した就業規則又は労働協約を施行日までに雇用する全ての労働者に周知し、就業規則については施行日までに管轄する労働基準監督署へ届け出る
- 労働者が業務命令でなく、自発的に教育訓練、各種検定、キャリアコンサルティングのいずれかを受講する
- 付与する教育訓練休暇中に受講する教育訓練が事業主以外の行うものであること
助成額
支給対象となる制度 | 賃金助成 | ※要件有り | 賃金助成※要件有り | 経費助成|
---|---|---|---|---|
教育訓練休暇制度 | 30万円 | 36万円 | ||
長期教育訓練休暇制度 | 6,000円/日 | 7,200円/日 | 20万円 | 24万円 |
※一人当たりの助成額
賃金助成上限
- 最大150日分
- 支給対象者数の上限:企業全体の雇用する被保険者数が100人未満の企業は1人/100人以上の企業は2人
手続きの流れ
①人材開発支援助成金制度導入・適用計画届の作成する
②下記事項等を検討し、導入企業の実態に則した教育訓練休暇制度、長期教育訓練休暇制度を検討し、制度
導入・適用計画(3年間固定)を作成する
・制度の導入・適用のスケジュール
・休暇対象となる訓練等
・就業規則または労働協約の記載内容 等
①各都道府県労働局への提出後、就業規則または労働協約への規定
②施行日までに就業規則または労働協約、事業内職業能力開発計画等の労働者への周知
③規定した制度施行日までに労働基準監督署へ就業規則の届出
制度導入・適用計画に従い、被保険者へ教育訓練休暇を付与する
事業主が支給申請する場合は、教育訓練休暇制度、長期教育訓練休暇制度の各制度別に定められた支給申請期間内に、支給申請書を主たる事業所を管轄する各都道府県労働局に提出する。
※生産性要件を満たした場合は、教育訓練休暇制度では、支給申請時に申請。長期教育訓練休暇制度では、休暇取得開始日が属する会計年度の前年度から3年度後の会計年度の末日の翌日から起算して5ヶ月以内に割増し助成分のみ別途申請
支給審査の上、支給・不支給が決定します。
申請期日・申請書
●人材開発支援助成金(教育訓練休暇制度・長期教育訓練休暇制度) 制度導入・適用計画届
期日:制度導入・適用計画期間の初日から起算して6か月前から1か月前まで
●支給申請書期日
①教育訓練休暇制度
制度導入・適用計画期間終了日(制度導入日から3年)の翌日から2か月以内
②長期教育訓練休暇制度
制度導入・適用計画期間(制度導入日から3年)内に、被保険者の長期教育訓練休暇の取得開始日より1年以内で、支給要件を満たす休暇の最終取得日の翌日から2か月以内
●申請先
主たる事業所を管轄する各都道府県労働局
●申請書の様式
教育訓練休暇付与コースの申請に必要となる書類一覧
▼教育訓練休暇付与コースの詳細は、こちらをご参照ください。
人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース・人への投資促進コース)のご案内(詳細版)
手続きや申請などの手間はありますが、費用のかかる人材育成で、経費負担を軽くすることができます。上手に活用して、人材を育成していきましょう。
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